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京都地方裁判所 昭和55年(わ)1660号 判決

裁判所書記官

山口康雄

被告人

1

名称 株式会社 宮村

本店所在地

京都市右京区西京極北大入町一三二番地

代表者氏名

宮村定

代表者住居

同市西京区松尾大利町二〇番地の四八

2

氏名 宮村定

年令

昭和一三年七月二三日生

職業

会社役員

本籍

京都市西京区松尾大利町二〇番地の四八

住居

同所

事件名

各法人税法違反

公判出席検察官

岩橋明

主文

被告人株式会社宮村を罰金一、四〇〇万円に、

被告人宮村定を懲役八月に処する。

被告人宮村定に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社宮村は、京都市右京区西京極北大入町一三二番地に本店を置き、繊維製品の製造及び染色加工等の事業を営むもの、被告人宮村定は、右会社の代表取締役としてその業務全般を統轄していたものであるが、被告人宮村定は、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和五二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における右会社の所得金額は八、七一六万四、七四二円で、これに対する法人税額は三、三三二万六、三〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上売上げの一部を除外するほか、架空の外注費及び人件費を計上するなどし、これによって得た資金を架空名義の定期預金等として留保するなどして所得を秘匿した上、昭和五三年三月三〇日、京都市右京区西院上花田町一〇番地所在の所轄右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の右会社の所得金額は一、九六三万三、五九五円で、これに対する法人税額は六三七万四、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額三、三三二万六、三〇〇円との差額二、六九五万一、六〇〇円を免れ、

第二  昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における右会社の所得金額は一億二二二万三、一三七円で、これに対する法人税額は三、八九〇万一、二〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五四年三月二八日、前記右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の右会社の所得金額は三、五九五万二、二四二円で、これに対する法人税額は一、二四二万三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額三、八九〇万一、二〇〇円との差額二、六四七万八、一〇〇円を免れ、

第三、昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度にかける右会社の所得金額は六、三四七万八、四四二円で、これに対する法人税額は二、三六二万八、二〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五五年三月二九日、前記右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は一、九二三万四、八三七円で、これに対する法人税額は五九九万四、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額二、三六二万八、二〇〇円との差額一、七六三万三、七〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

被告人宮村定の当公判廷における供述(判示全事実につき)のほか、検察官請求分の証拠等関係カードの請求番号5から17、19から24、26から29、33から38、42、43、45から65(以上判示全事実につき)、2、18、31、32、39、(同第一の事実につき)、3、18、25、30、31、40(同第二の事実につき)、4、41(同第三の事実につき)の証拠と同一であるから、これを引用する。

(適条)

被告会社につき

法人税法一五九条一項、一六四条一項(七四条一項二号)、刑法四五条前段、四八条二項

被告人宮村定につき

法人税法一五九条一項(七四条一項二号)(各懲役刑のみを科する)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第一の罪の刑に加重)、二五条一項

(裁判官 石田登良夫)

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